相続した空き家では、相続登記だけで終わらず、建物の表示登記の状態、未登記家屋の有無、解体済み建物の滅失登記、土地境界の整理なども問題になることがあります。空き家を手放す場合も残す場合も、まず現在の状態を把握することが大切です。
相続した空き家を売る場合、買主や仲介業者から、建物の登記状況や境界の状況について確認されることがあります。表示登記のズレや未登記家屋があると、途中で話が止まりやすくなるため、売却前の整理に向いているページとしてまとめています。
米田土地家屋調査士事務所では、伊勢市・中南勢の土地建物のご相談を内容整理の段階から承っています。所在地や状況が分かる資料があれば、初回の整理がしやすくなります。
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