建物滅失登記は、登記されている建物を取り壊した後に、その建物がなくなったことを登記へ反映させる手続きです。解体後そのままになっていると、売買や新築時の整理で問題になることがあります。
解体した建物が登記されているか、どの建物を対象にするか、取壊し日や工事会社の証明が必要かなどを確認します。
未登記建物の場合は、そもそも滅失登記ではなく別の整理が必要になることがあります。登記の有無を先に確認することが重要です。
米田土地家屋調査士事務所では、伊勢市・中南勢の土地建物のご相談を内容整理の段階から承っています。所在地や状況が分かる資料があれば、初回の整理がしやすくなります。
TEL:0596-65-6217
Mail:touki.m.yoneda@gmail.com